進む非財務情報開示の基盤構築
サステナビリティ開示基準の基盤づくりがグローバルで進んでいます。2023年6月に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)により発表されたサステナビリティ開示基準S1号/S2号に基づき、各国はサステナビリティ項目への実装議論に入っています。
日本では23年3月期以降の有価証券報告書でサステナビリティ情報の開示が義務化されて以降、企業各社は「自由形」で開示を行っていますが、このほど大手金融機関や関係省庁をはじめ53の企業・団体により一般社団法人サステナビリティデータ標準化機構が設立され、中小企業や非上場企業へのサステナビリティ情報開示・経営の浸透を目指して2024年1月までにガイドラインを作成する動きが出ているなど、標準化・定量指標の策定に向けた動きが加速していくものとみられます。
非財務情報の保証 ― 重要となる企業の態勢
サステナビリティ開示基準の策定においてグローバルなイニシアティブである国際会計士倫理基準審議会(IESBA)とISSBは、証券監督者国際機構(IOSCO)が発表した「サステナビリティ関連情報の保証に関連した基準開発を支持する声明」を歓迎すると発表しており、日本経済新聞(8月16日朝刊)によると、今後欧米や日本において、企業は財務報告における監査と同様に、サステナビリティ情報についても保証を取得することが求められる流れとなっており、保証品質の水準をそろえるため、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が保証基準を策定しています。
また、IESBAのガブリエラ・フィゲイレード・ディアス議長は同紙のインタビューで、サステナビリティ情報の保証業務の提供者が守るべき倫理基準の策定では規制当局や企業、ISO認証機関といった会計士以外とも密接に対話を重ね、前向きな反応をもらっている旨を言及しており、非財務情報の開示における標準化の基盤づくりが着実に進められている模様です。
現状、非財務情報の開示様式は企業各社によって異なりますが、この非財務情報開示の基準策定の動きから、今後は「開示内容の不正・誤謬に対する第三者による確認・保証」が重要な論点になるものとみられます。
- 国内でも標準化機構(SSBJ)設立、中小・非上場企業への浸透目指す
- 財務報告監査と同様に、非財務情報も保証取得へ
- 重要となる新基準への企業の態勢
当社がお役に立てること
JPR&Cでは、非財務情報開示の基盤づくりの過程における企業様の態勢整備をご支援するため、コンプライアンスリスク調査、ビジネスリスク調査、企業の人的資本である役員候補者等のバックグラウンド調査、人権リスク調査サービスなどを提供しております。
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